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自賠責保険

自賠責保険って何!?長崎市・長与町・時津町のやわら整骨院で詳しくご相談ください

交通事故に遭ってケガをした場合、自賠責保険が適用されるため、自賠責保険によって治療費が補償されることになります。自賠責保険の保障内容は障害による損害で、被害者1人につき120万円までとなっています。120万円を限度として、治療費、治療に必要な交通費、慰謝料、休業補償が支払われることになります。自賠責保険で足りない部分は任意で加入している自動車保険から慰謝料が支払われます。

長崎市・長与町・時津町のやわら整骨院で適応する治療関係費に、応急手当費、護送費、診察料、投薬料、入院料、処置料、通院費、看護料など含まれます。また休業損害は1日につき5,700円になります。ただ立証資料などで1日5700円を超えることが明らかな場合には1日19,000円を限度として実額が支払われることになります。

また慰謝料に関しては1日につき4,200円になります。慰謝料の対象日数は被害者の障害の態様、実治療日数その他を考慮して治療期間の範囲内で決定されます。自賠責保険の保障内容に関してわからない部分がございましたら、長崎市・長与町・時津町のやわら整骨院へお気軽にご相談ください。

また長崎市・長与町・時津町のやわら整骨院では、自賠責保険の手続きや示談交渉の方法など法的手続きのアドバイスも積極的に行っております。

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