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整形外科に行きながら整骨院に通えるの?

2016.02.17 | Category: 交通事故

Traffic accident and two drivers fighting

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交通事故は第3者行為による負傷なので、原則的には健康保険は使えません。
医療費に関しては、すべて自費治療になります。
ですから、整形外科に通いながら、整骨院や接骨院、鍼灸院に通っては行けないという決まりはありません。
制度をよく知っている人は、2週間に一回程度整形外科に通い、後は整骨院などで治療する人もいます。
整形に通いながら整骨院に通う事は決して違法でもないので、どうぞご希望があれば整骨院に通院してください。

交通事故でお悩みの方は
交通事故治療専門整骨院
やわら整骨院くる里院へご連絡ください
長崎県西彼杵郡時津町久留里郷1447-2
☎095-894-9909
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