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交通事故によるケガでむち打ち症により後遺障害は受けられるのか?

2016.02.23 | Category: 交通事故

後遺障害(後遺症)認定による慰謝料増加額は?
後遺障害Q&A
よく任意保険基準は保険会社に有利な金額であるので裁判基準で示談すればよいとの記載を目にしますが果たしてどうなのでしょうか?
結論からすれば半分正解といったところでしょう。 下記の図を見てください、通常の交通事故で最も多い神経症状(例えばむち打ち)の場合の慰謝料を計算してみました。
如何でしょうか、中央の裁判基準ではそれほど慰謝料は増加しない事がご理解いただけると思います。
結論として後遺障害の認定を受けて示談(訴訟)をするのが正しい示談交渉の方法だと言うことです。
そして、後遺障害の申請や異議申立書の作成の専門家が当事務所であります。 (後遺症(後遺障害)が認定されると慰謝料の額が大幅にアップします)

交通事故慰謝料
  任意保険  裁判基準後  裁判基準     裁判基準
  後遺障害非該当 遺障害非該当 後遺障害14級  後遺障害12級
通院慰謝料    63万円 76万円    90万円     120万円   
後遺症慰謝料   0万円     0万円    90~120万円    250~300万円
後遺症慰謝料合計 63万円     76万円    300~330万円   970~1020万円  

後遺症(後遺障害)認定を受けることが重要なことがご理解頂けたと思います。

また弁護士に依頼されて裁判基準での示談交渉を望んでも後遺障害が認定されなければ慰謝料はほとんど変わりりません。
また、通院中なら後遺症(後遺障害)の認定を受けてからと、相談にすら乗って貰えないようです。
まずは、行政書士に後遺症(後遺障害)の被害者請求を行ってもらい、異議申立を行ってもどうしても等級変更できない、
難しい後遺障害を弁護士に訴訟を依頼する、いわゆる二刀流もりっぱな示談戦術方法です。
極まれに、自賠責保険の後遺障害(後遺症)の事前認定を行わず、訴訟を提起される弁護士が居られますが、
その場合の慰謝料(裁判費用)は 後遺障害が認定される可能性のある最高金額を慰謝料の基礎して訴訟を提起します。
つまり現実的に請求可能な慰謝料金額ではなく、法律上説明可能な一杯の金額で慰謝料請求を行います。
その慰謝料請求額を基礎として、交通事故の報酬として被害者に請求されるのです。

事前に行政書士に依頼して適切なアドバイスを受け後遺症(後遺障害)の認定を受けていると、そのような心配は一切ございません。
そして後遺障害、異議申立のスペシャリストが行政書士である当事務所です。

後遺障害(後遺症)申請業務や異議申立は行政書士の独占業務です。

厚生労働省認定
長崎交通事故センター
やわら整骨院