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交通事故によるケガで6か月経過しても治らない場合は後遺症の手続きをしましょう。わからない場合は西彼杵郡長与町にあるやわら整骨院本院まで

2016.02.24 | Category: 交通事故

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厚生労働省認可 長崎交通事故治療センター やわら整骨院本院の毎熊です。
交通事故にあって、お怪我をして病院や治療院に通っているにも関わらず、経過がよくない 
という声を聞きます。
そのような時は保険屋さんに【後遺障害】について相談しましょう。

後遺障害(後遺症)とは?
後遺障害Q&A
交通事故による後遺障害とは、治療をしたが完治せず支障や不具合を残した状態で固定した障害を指言います。
受傷後、6ヶ月を経過して治療の効果が得られなくなったときに、残っている症状が後遺障害です。
後遺障害は自動車損害賠償補償法で定めれています。
一番重い1~もっとも軽い14級まであり、140種の後遺障害が35種類の系列に分類されています。(
労災保険の障害認定基準をそのまま利用したものです。) 後遺障害の等級に応じて、損害賠償額が算出されます。
西洋医学治療の延長上に、治癒と症状固定の概念を持っていますが、東洋医学は 「症状固定の」概念がないため治るまで治療を続けるのです。 ですから、東洋医学を保険会社は嫌います。

後遺障害はいつ申請できますか
後遺障害Q&A
事故受傷後、6か月を経過すればいつでも後遺障害等級の認定を申請することができます。
自賠責保険だけでなく、労災保険も身体障害者手帳も精神障害者福祉手帳も、6ヶ月を経過すれば申請ができます。

後遺障害(後遺症)は誰が認定するのですか?
後遺障害Q&A
後遺障害等級は、自賠責保険会社を窓口として損害保険料率算出機構に属する自賠責調査センター調査事務所が認定しています。
申請は加害者の加入する自賠責保険会社にし、その後遺障害等級の認定は調査事務所が行うのです。

何か少しでも判らないことがありましたら・・・
厚生労働省認可
長崎交通事故治療センター
やわら整骨院 本院まで
095-857-2344