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通勤中の交通事故は労災保険か、自賠責保険対応か?

2016.07.17 | Category: むちうち治療,交通事故,任意保険,保険会社との注意点,労働基準監督省,労災,自賠責保険

 

 

innsyuunntennkonnzetu

こんにちは♪

やわら整骨院長与院の奥山です♪

7月11日より20日まで夏の交通安全県民運動がスタートしましたね。

今回のスローガンは「わたろうか いそぐ気持ちに ブレーキを」と言うことで

・高齢者の死亡事故防止

・飲酒運転の根絶

・シートベルトとチャイルドシートの正しい着用

3点を重点的に呼び掛けるみみたいです。

 

さて、今回は【通勤中の交通事故は労災保険扱い?自賠責保険扱い?】という事について

書きます。

〜みなさま、通勤中の交通事故は労災保険?自賠責保険?どちらと思いますか?〜

正解は・・・労災保険、自賠責保険どちらも対応です。

事故のケースによって被害者に選択権があります。

但し、どちらともは使用出来ません。なぜなら、どちらの保険も国の管轄になるからです。

労災保険・・・厚生労働省

自賠責保険・・国土交通省

※政府としては自賠責保険を使用してもらうように内部通達しているようです。

どちらの保険を使うかの選択は被害者に選択権があります。

 

〜では、どのような時に労災保険を使うのか?〜

1.自分の過失が大きい時(7割以上の過失)

2.過失割合で揉めている時

3.車の所有者が運行共用者責任を認めない時

4.相手が無保険または自賠責のみ加入しているとき

1.2は自賠責保険の場合、限度額が20%減額される

3,4は自賠責保険が使用出来ない可能性がある為

 

 

〜自賠責保険と労災保険の補償の違いはどうか?〜

自賠責保険

傷害の場合・・・120万円

死亡・後遺症・・・3000万円

 

労災保険

治療費・・・自己負担なし

休業補償・・・怪我が治るまで給料の8割補償

 

加害者が任意保険に加入をしていないのであれば補償面など考慮して労災保険を使用した方が良いかもしれません。

 

〜休業損害補償はどちらの保険が良いか?〜

休業損害補償とは、仕事が出来なくなり、事故に遭わなかったら、もらえるはずの給料を補償するものです。

正解は自賠責保険です。

自賠責保険は過去3か月の平均賃金の全額が補償されます。※ただし、1日19000円の上限があります

労災保険は過去3ヵ月の平均賃金の8割相当額が補償されます。

 

〜本当に労災保険と自賠責保険の両方はもらえないの?〜

労災保険の8割の内訳

・休業補償給付(6割相当)

・休業特別支給金(2割相当)

もし自賠責保険を使った場合は労災保険の休業補償給付の6割は制限されますが、労働基準監督省に休業特別支給金の2割を申請すると、もらうことが出来ます。

 

何か不明な点がありましたら、

長崎交通事故治療センターまでご相談下さい。

24時間対応ダイヤル

095-857-2344