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長崎市長与町時津町諫早市長崎交通事故治療搭乗者障害保険と人身障害保険とは?

2016.02.21 | Category: 交通事故

交通事故にあって、お怪我をされた場合、必ず内容の確認しないといけません。

契約時及び更新時に頂いた保険証書を確認するか直接保険担当者に確認して見てください。

搭乗者傷害保険は、ケガの部位や症状別で保険金が決まってきます
人身傷害補償保険は、相手の有無に関わらず、保険金の範囲内で契約者を含む搭乗者のケガをカバーします。搭乗者傷害保険と補償内容が重複するため、人身傷害補償保険を付帯していれば、搭乗者傷害保険を付帯しない保険会社も増えています。

契約車両に乗っている人がケガをすると、その治療費は搭乗者傷害保険で支払われます。しかし、人身傷害補償保険に加入していれば、そちらで治療費をカバーでき、搭乗者傷害保険と補償が二重になってしまいます。「それなら、保険料も安くなるし加入しなくてもいいのでは?」ということで、最初から付帯していない保険会社が増えてきているというわけです。

搭乗者傷害保険の補償は部位・症状別に決まっている
人身傷害補償が損害金額に対して補償範囲内で全額支払われるのに対して、搭乗者傷害保険は部位・症状別での支払いとなります。

■搭乗者傷害保険の保険金の一例(部位・症状別)

【頭部のケガ】
打撲・捻挫  5万円
挫創     15万円
骨折・脱臼 60万円

【手指のケガ】
打撲・捻挫  5万円
挫創      5万円
骨折・脱臼 20万円

このように細かく決まっているのが特徴です。なお、「同じ事故で頭部も指も骨折した」という場合、保険金額の高いほうからのみ保険金を支払う保険会社が多いようです。上記の例で言えば、頭部骨折60万円のみとなります。必ず加入中の保険会社で確認してみましょう。

交通事故にあってお怪我をされたら
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