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長崎県長崎市・諫早市・長与町・時津町・琴海町の交通事故のことならやわら整骨院へ

2016.02.22 | Category: 交通事故

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《知っておきたい交通事故の保険内容》
支払基準

治療費
診察料や手術料、または投薬料や処置料、入院料等の費用など。 治療に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。

看護料
原則として12歳以下の子供に近親者等の付き添いや、医師が看護の必要性を認めた場合の、入院中の看護料や自宅看護料・通院看護料。 入院1日4,100円、自宅看護か通院1日2,050円。これ以上の収入減の立証で近親者19,000円、それ以外は地域の家政婦料金を限度に実額が支払われます。

諸雑費
入院中に要した雑費。 原則として1日1,100円が支払われます。

通院交通費
通院に要した交通費。 通院に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。

義肢等の費用
義肢や義眼、眼鏡、補聴器、松葉杖などの費用。 必要かつ妥当な実費が支払われ、眼鏡の費用は50,000円が限度。

診断書等の費用
診断書や診療報酬明細書などの発行手数料。 発行に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。

文書料
交通事故証明書や印鑑証明書、住民票などの発行手数料。 発行に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。

休業損害
事故の傷害で発生した収入の減少(有給休暇の使用、家事従事者を含む)。 原則として1日5,700円。これ以上の収入減の立証で19,000円を限度として、その実額が支払われます。

慰謝料
交通事故による精神的・肉体的な苦痛に対する補償。 1日4,200円が支払われ、対象日数は被害者の傷害の状態、実治療日数などを勘案して治療期間内で決められます。

交通事故のことでわからないことは
長崎交通事故治療センター
やわら整骨院くる里院へご連絡ください
℡095-894-9909
長崎県西彼杵郡時津町久留里郷1447-2
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