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単独事故 自損事故 自爆事故で運転手同乗者がケガをした場合、保険が適応か?

2016.02.28 | Category: 交通事故

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やわら整骨院 本院の奥山です。

昨夜、自宅の駐車場のブロックに激突しリアガラスが割れる事故がありました。
運転手は、首を痛めていましたが、こんな場合、保険は、適応出来るのか?

交通事故には、「ハンドル操作を誤ってガードレールや電柱に衝突した」「飛び出した動物をひいてしまった」というような、相手方のいない事故もあります。単独事故で自分がケガをしてしまった場合、自動車保険ではどのように補償されるのでしょうか?

自分のケガには「自賠責保険」も「対人賠償保険」も使えない。

単独事故を起こして自分(運転者)がケガをした場合、自分が加入している「自賠責保険」は適用されません。自賠責保険は、交通事故の被害者救済を目的としており、加害者が被害者に対して負う損害賠償義務のうち、人身損害に限って一定額の保険金が支払われるもの。運転者に発生した損害については保険金を受け取ることはできないのです。

また、任意保険の「対人賠償保険」も利用することができません。対人賠償保険は、「他人」の身体、生命に生じた損害を賠償しなければならないときに、保険金が支払われるものです。運転者自身がケガを負ったことによる損害には適用されません。

単独事故で自分のケガに使えるのは「自損事故保険」「人身傷害補償保険」「搭乗者傷害保険」

単独事故で自分(運転者)がケガをしたときの損害を補償するためのおもな保険が、任意保険の「自損事故保険」「人身傷害補償保険」「搭乗者傷害保険」です。下にそれぞれの保険の補償内容をまとめました。

1.自損事故保険

「自損事故保険」は、「対人賠償保険」に自動付帯されていることが多い保険で、「自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)」の補完的な役割を果たします。前述したとおり、相手のいない単独事故では、自賠責保険が適用されません。そこで、自損事故保険から保険金を受け取る形になります。ただし補償限度額は、死亡保険金で1,500万円、後遺障害保険金で最高2,000万円など、自賠責保険の給付金よりも低い金額となっています。

2.搭乗者傷害保険

「搭乗者傷害保険」は、保険加入車両に搭乗している不特定の人がケガをしたときに、ケガをした人に対して定額の保険金が支払われる傷害保険です。「搭乗している」とは、運転席や助手席、車室内の座席等に乗車するために、手足をドアやステップにかけたり、座席に腰をかけたりしたときから、降車のために車外に両足をつけるときまでの間を指すのが一般的です。

3.人身傷害補償保険

「人身傷害補償保険」は、自分がケガをしたときに、賠償責任の有無や過失割合にかかわらず、自分が契約した任意保険から、自分に生じた損害について損害保険契約上の算定基準により保険金が支払われるものです。保険金が定額で支払われる自損事故保険や搭乗者傷害保険とは異なり、実損に則して損害が補償されます。

同乗者がケガをした場合には「自賠責保険」「対人賠償保険」も利用できる

一方、同乗者(保険加入車両に搭乗している運転者以外の人)がケガをした場合は、原則、単独事故であっても交通事故の「被害者」として認められます。そのため、「自賠責保険」のほか「人身傷害補償保険」「搭乗者傷害保険」「自損事故保険」等から保険金を受け取ることが可能です。

また、同乗者が運転者の家族(父母,配偶者,子等)等でない場合は、「対人賠償保険」からも保険金が支払われます。例えば、友人や会社の同僚、知人といった人が同乗し、単独事故で死傷した場合には、自分の任意保険の対人賠償保険が適用されるのです。

流れとしては、
事故→保険屋の担当者に連絡し保険内容の確認→警察に連絡し、事故処理→ケガをしている場合は、やわら整骨院に連絡し、対応してもらいます。