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相手が無保険、任意保険に未加入の場合の対応

2016.04.29 | Category: 交通事故

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長崎市琴海大平町にある【琴海イルカ整骨院】のオープン♪が、大変待ち遠しい、本院の奥山です。

ここ最近、続けてあった事例について、お話させて頂きます。

交通事故にあって、ケガをしましたが、相手の加害者のかたが任意保険に加入してなかった。っていうパターンの事故が何件か続けてあったのですが、加害者は、若い方が多くて、保険屋さんいわく『入ってないじゃなく、お金がなくてはいれないとよ』と言われましたが、自分からすると、車に乗るなって感じですが。
 
無保険車事故についてですが・・
 
無保険車=補償がない。
車同士であれば被害者の方が任意保険に入っていれば問題のないケースがほとんどですが、自転車や歩行時など自動車保険に未加入の状態で被害に遭った場合はどうするか?
 
まずは、自賠責保険から補償を受けましょう。
相手側が任意保険に未加入であっても自賠責保険は強制的に加入を義務づけられています。
 
相手が任意保険に加入してなくても最低限の補償を受けることができます。

自賠責保険は治療費・慰謝料等を合わせて総額120万円。
 
ケガの箇所が多かったりしたり、入院などがあればあっという間に120万円を超えてしまうケースも珍しくありません。
 
このとき、自賠責保険の報償範囲を超えたら加害者に請求できますが、支払い能力がなければ泣き寝入りのリスクが激増。
 
最初に言いましたが、そもそも任意保険に加入しない時点で金銭的に困っているケースがほとんどなので、ほぼトラブルになります。
 
どうするか?
 
ご家族が任意保険に加入していれば可能性があります。
 
条件によりますが、「契約車に乗っていなくても交通事故のケガなら家族分まで補償しますよ」という内容に加入していれば補償を受けれられるかもしれません。
 
 
自分が加入している任意保険を使って補償を受けても意外に等級が上がるものは少ないのです。

何か分からないことがありましたら、長崎交通事故治療センター【やわら整骨院】【琴海イルカ整骨院】【長与イルカ鍼灸院】まで、連絡下さい。