診断書の加療日数について、長崎県長崎市琴海大平町、西彼杵郡長与町、西彼杵郡時津町にある【やわら整骨院】がお教え致します。
長崎県長崎市琴海大平町、西彼杵郡長与町、西彼杵郡時津町の長崎交通事故治療センター【やわら整骨院】【長与イルカ鍼灸院】【琴海イルカ整骨院】より今回は診断書に記載されている内容について、ご説明させて頂きます。
交通事故でケガした場合、自賠責保険や任意保険で補償されるには医師の診断書が必要になります。
その際、ケガをした部位を個別で
・頚椎捻挫
・腰椎捻挫
・右手首捻挫
などのように記載します。
患者様が疑問に思うのはその後です。
「診断書の最後に上記症状により14日間の加療を必要とする。」
と書かれていることが普通です。
むち打ちなどの症状がひどければ「もっと時間がかかりそうなのに何でこんな軽症みたく書くの?」と思われる方がいます。
実際、この◯◯日間というのはあまり気にしなくていい部分なんです。
加害者へのペナルティーが、この期間で決まってくる可能性があり、被害者側の日数は、あまり治療期間には関係しないです。
「2週間の加療を必要とする」という内容であっても3〜6ヶ月の治療期間を要することも珍ありません。
むしろ、2週間くらいで終了するケースは珍しいくらい。
あるとすれば本当に軽症だったか、保険会社に無理やり打ち切りに持っていかれたかです。
なので、診断書に記載されている「◯◯日間の加療を要する」という部分は気にせず治療を継続してきましょう。
その他、
「病院に通院しているけど治療を打ち切られそう」
「保険会社が横柄な態度を取って整骨院での治療を認めてくれない」
「シップ・電気だけでは治る気がしない・・・」
相手の保険会社のコールセンターに問い合わせてみましょう。
事故日、保険の担当者名をはっきり伝えてから、内容を相談してみてください。
それでも、一方的に打ち切られそうになったのなら、
当院に連絡下さい。
24時間対応ダイヤル 0958572344