TEL

整形外科から整骨院に転院治療

2016.07.25 | Category: むちうち治療,交通事故,慰謝料,整骨院治療,病院と整骨院の併用,転院

おはようございます‼

やわら整骨院くる里院の三井です。

 

先日、交通事故の患者さんから質問された内容を紹介させていただきます。

内容:整形外科で治療を始めたのですが、治療内容が、頚椎牽引と電気治療と痛み止めの薬のみで、経過としては症状が良くならないため仕事もしなければならない日々の中でとても首も痛くなって

今更、整骨院に転院して


治療を受けたいのですが、整形外科の担当医が、転院するのであれば診断書を出せない!

と言われて困っています💦

という内容でした‼

 

1、もともと交通事故は第3者行為による負傷なので、原則的に健康保険は使えません。医療費に関しては、全て実費治療になります。ですから、整形外科に通いながら整骨院に通ってはいけないという決まりはありません。制度をよく知ってる人は、2週間に1回程度整形外科に通い後は整骨院などで治療する人もいます。

整骨院に通った場合の慰謝料は通常1倍です。

整形外科は2倍です。

通院する場合は加害者(損保会社)に連絡するのですが、一般に損保会社は整骨院に通院するのを嫌がりますが、これは通院日数が増えて慰謝料が増えることを懸念しているようです。

ですが、整形外科に通いながら整骨院に通うことは決して違法でもないので、どうぞ整骨院に通院してください。

 

2、特に病院の医師に言わなくても整骨院に通われても大丈夫ですよ。その時に、整骨院の先生(柔道整復師)に交通事故の治療である事を告げれば、柔道整復師が損保会社に連絡や手続きの方法をお教えいたします。

最後に関係療法をよく理解していない人は知らないのですが、整形外科で頚椎捻挫と診断されたのならなおさら、柔道整復師(整骨院)の治療を受けられた方が賢明かと思います。柔道整復師は、国が担保した捻挫治療のエキスパートですから安心して

やわら整骨院、琴海イルカ整骨院へご来院してください。

 

やわら整骨院くる里院

0958949909